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AGREEMENT 宿泊約款/利用規則

宿泊約款

適用範囲

第1条1項 「かつみや」(以下、当施設という)では、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第1条2項 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条1項 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
 (1)宿泊者名
 (2)宿泊日及び到着予定時刻
 (3)電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
 (4)利用宿泊プラン
 (5)宿泊者数
 (6)その他、当施設が必要と認める事項

第2条2項 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第2条3項 前項第4号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申込み時と異なる利用プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。

宿泊契約の成立等

第3条1項 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第3条2項 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、予約サイトにてお支払いいただきます。

宿泊契約締結の拒否

第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
 1.宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
 2.満室により客室の余裕がないとき。
 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 4.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ.暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
  ハ.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 5.宿泊しようとする者が当施設もしくは当方従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
 6.宿泊しようとする者が、特定感染症(感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症および指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)の患者等であるとき。
 7.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 8.宿泊者が、宿泊約款または当施設の定める利用規約を遵守しないおそれがあると認められるとき。
 9.当施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第5条1項 宿泊客は、予約サイトからのキャンセル手続きにより宿泊契約を解除することができます。

第5条2項 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、違約金を申し受けます。

第5条3項 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権

第6条1項 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
 1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 2.宿泊しようとする者が、特定感染症(感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症および指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)の患者等であるとき。
 3.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 4.宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
  ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
  ハ.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
 5.宿泊客が当施設もしくは当従業員に対して、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求の行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
 6.宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の近隣住人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が近隣住人に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
 7.禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
 8.一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
 9.館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
  ・拳銃
  ・刀剣類
  ・著しく悪臭を発する物品
  ・著しく大量の物品
  ・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
  ・植物・動物・昆虫その他これに類するもの
  ・その他、法令により所持が禁止されているもの
 10.当施設の備品または物品を当施設の外に持ち出し、または別の場所に移動したとき。
 11.建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
 12.その他、当施設が定める利用規則に従わないとき。

第6条2項 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第7条1項 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のチェックイン時において、次の事項を登録していただきます。
 1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号
 2.中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍、旅券番号
 3.その他当施設が必要と認める事項

第7条2項 宿泊客が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第8条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、以下の通りとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
チェックイン 15:00~20:00 / チェックアウト ~10:00
客室利用可能時間15:00~翌10:00

利用規則の遵守

第9条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い

第10条1項 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、料金表に掲げるところによります。

第10条2項 前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の予約したとき、提携先サイト内において行っていただきます。

第10条3項 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

当施設の責任

第11条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第12条 当施設は、客室が提供できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第13条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当施設に残されていた場合において、意図的に放置されたことが推認される場合、またはチェックアウトの日から当施設の定める保管期間が経過してもご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなし、任意に処分させていただきます。また、食べ物や飲み物などの生ものをお忘れになった場合は、衛生上の観点から翌日に処分するものとします。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保障

第14条 宿泊客が、当施設従業員の指図、案内、掲示などに従われなかったことにより生じた損害については、当施設はその賠償はいたしません。

宿泊客の責任

第15条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときには、当該宿泊客へ当施設に対する損害賠償を請求させていただきます。

施設への立入りについて

第16条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく施設へ入ることがあります。
 1.法令の規定、利用規約、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、または同行為をしたと認められるとき。
 2.警察・消防の指導に従い、立入りが必要と判断されたとき。
 3.建物・設備の保全上必要がると判断されたとき。
 4.宿泊者の安否確認・安全確保のために必要と当施設が判断したとき。

駐車の責任

第17条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任や第三者による加害防止の義務まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

免責事項

第18条 当施設内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当施設および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

条項の分離性について

第19条 宿泊約款は、その一部が公的機関により違法または無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。

宿泊約款の変更

第20条1項 宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の理由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。

第20条2項 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容が当施設ウェブサイト上で公表された時から適用されます。

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